定年を迎え、残余の人生を如何に過ごすかが毎日の課題である。パソコンはその手助けの一つであろうと定年前にはじめた。今日の日本の現状を見るとき私たち年代(64歳)は、
戦前・戦後の両方の価値観を有しているが戦後の復興をアメリカの世界戦略の一環として支えられて、戦前の価値観で日本人の特質を生かし働いてきた結果が経済大国日本を築いてきたことは間違いないと思う。

 昨今の、政治・経済・教育などに平和55年余の成果が問われているが・・・いつの頃からか根無し草国家になってしまった現状に・・・驚いている。
根無し草とは、規範も礼節も道徳も持たない、人間を人間として成長させる根っこをを持たない人間のことだ。【「おじいちゃん戦争のことを教えて」中條高徳著・致知出版社から】 )

その原因については多く議論されるようになっているが世界観・国家観・歴史観・宗教観(哲学)を無視し、戦前をすべて悪とした教育の成果ではなかろうかと感じるに至った。平和は素晴らしいことである、しかし、その平和はどうして、誰が築いたのか、また、この平和はいかにして持続させることが出来るのか、また、日本人あるいは日本国家の存在などという視点からの本質的論議を避けて、大東亜戦争の敗戦のショックを利用し、大東亜戦争(太平洋戦争)=侵略戦争と決め付け、被爆体験から情緒的・感情的に、また、一部左翼的イデオロギーにより国民の被害だけが語り継がれて来たように思われてならない。

 特に昨今の一部マスコミ、ジャーナリズムの世界に、政府=権力 権力=悪 という、まさに民主主義の原点(主権在民&多数決)を忘れたミスリードは世界の非常識以外の何ものでもない。国家意志の決定が出来ない国は滅びると識者は歴史の法則に照らして喝破している。然るに、今日の外交・防衛等国の根幹に関わる重大な事が一致できない政治の世界に驚きと、失望感が支持政党なし60%弱に現れているのではないのか。それに、気がつかない野党の群れ、いや、政権政党の足の引っ張り合いにあきれ果てている。

 世界はIT時代、それは国民一人一人が意見を言えることがその本質だという、国民の大半はどんなにマスコミが煽ろうとも、まだ、素晴らしい平衡感覚を持っている。それに甘んじて権力闘争に明け暮れている国家国民を忘れた政治屋の姿に楽天ながら本気で憂国の念を持たざるを得ないのでーす。

 学もなく、知識もなく己の意見を国民に語りかけることは不可能、無謀に近い、しかし、何かを言いたい、意見をしたい。一主権者の義務を果たしたい、そのときに感じることは己に驚き・感動・納得を与えてくれる他人の徳(意見等)に接した時であり、「己の不徳を 他人の特をもってなす」と張り切ったときに、公表された素晴らしい意見を拝借、共有して己の意見として国家国民のためにと考える気持ちは国民の心ある人には在ると確信する。
しかし、そこに個人の権利「著作権」という大きな、また重要な問題に突き当たり、己の無力感、劣等感、不甲斐なさにさいなまれるのである。

 今日の、公人の発言の一部をとりあげ、木を見て森を見ずに相手を倒す手段に利用されるような非常識よりも、素直に引用・転載し、同志の英知を結集するほうが受け手に誤解を与えないでむしろ真意が伝わるのではないのかと思われてならない。もちろん、著作権の不正使用その保護の大切さは十分に理解は出来る。かかる思いで、蛮勇をふるいその気になりホームページを開設した。無謀にも一部転載、引用してきたことを深く反省しながら、目下著作権の問題に触れないか再点検しています。決して誹謗、中傷、足を引っ張るためには転載はしておりません、むしろ感謝しながら、感動しながら利用させていただきましたことをご理解ください。多謝!

”聖域なき構造改革中”

(1)産経新聞からの転載記事のすべてを一旦削除し、利用について”20有余年の産経新聞購読クライアント”としての品位を保ち、社の品格を傷つけないように引用させて頂きます。
特に、産経新聞の産経抄・主張・正論・特集記事は21世紀、日本のオピニオン・リーダーと納得、代弁してくれるメデイアと確信しています。

(2)全頁を再検討しています、しばらくご容赦ください。その他ご意見・ご批判はメールでお願いいたします。誠意をもって対応いたします。
ご意見・ご批判はこちらへTaketomi

著作権法
著作権法には「著作者は、その著作物及ぴその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」
(第20条1項)。「署作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者を表示しないこととする権利を有する」(第19条1項)とある。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(第2条一項一号)となっている。作品の質は問わず、つくった人がプロか素人かは関係ない。さらに翻訳した文章も含まれる(二次的著作物〕。

著作権の存続期間は、著作者の死後五〇年。

法律がこのように著作権者を保護しているのは「……これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」(第1条〕ためである。

5.著作権の取り扱い(リンク・フリーの「インタネットを利用する人のルールとマナー」の一部を転載しています。)

5-1 基本的な心構え
(1) 著作権で注意すべきこと
 電子ネットワーク上に登録されたメッセージは、そのメッセージを掲載した人の著作物となることもあります。第三者のメッセージを、著作者の許可を得ずにパソコン通信上に掲載することは、著作権の侵害にあたります。
 また、パソコン通信により入手したプログラムなどの著作物を、登録者や著作者の許可なく転載することも著作権の侵害にあたることがあります。特に、初心者の方は、無意識に行ってしまう可能性がありますので、常に心に留めるよう努めてください。以下のことは著作権の侵害にあたることがありますので、注意してください。
(例)●通信画面を雑誌や同人誌、他の媒体に著作権者に無断で掲載すること
   ●書籍、新聞、雑誌などの文章や記事、写真などを無断で転載すること
   ●テレビやビデオなどから取り込んだ画像や動画データを無断で転載すること
   ●芸能人など著名人の写真やキャラクターの似顔絵などの画像データを無断で転載すること
   ●市販ソフトウエアそのもの、および一部改変したデータを無断で転載すること
   ●楽曲の歌詞を転載すること
   ●ある人から来たメールを承諾なしで公開すること
   ●電子会議のメッセージを無断で第三者や他の媒体へ転載すること
   ●第三者が作成したソフトウェアを許可なく無断で第三者や他のネットへ信すること など

5-2 利用にあたって
 他人の著作物利用には以下の方法があり、それぞれ違いがあります。目的に合った利用方法を選択され、正しく利用するよう気を付けてください。
(1) 複製・転載について
 他の発言や書籍の全部または一部などをそのまま抜き出して利用することを言います。その際には、発言者や出版社などに転載の許可をもらわない限り、利用できないことになっています。また、電子ネットワーク上での利用という観点からの許可(「有線送信」の許諾)を得ることも必要です。
 もし無断で転載した場合、これは書籍などの裏表紙に記載されている「無断転載、複製お断り」の「無断転載・複製」にあたります。最悪の場合には著作権侵害で訴訟問題に発展する可能性もあります。皆さんは、くれぐれもそのようなことにならないよう注意してください。
(2) 引用について
 自分の意見などと比較するため、または補強したりするために他人の著作物を利用する場合をさします。これは著作権法上認められた行為で、著作権者に許可を求める必要はありません。ただし、引用部分を「  」で括って表示するなど、自己の文章と明確に区別できるように記載した上、引用された著作物の発言掲載場所、題名や著作者名などを明示する必要があります。しかし「引用」はあくまでも自分の意見の補強や論評など引用の目的上正当と認められる範囲内の利用に限られ、他人の発言や書籍内の内容の抜粋に終始している場合など引用の必要性がない場合、引用部分が量的に引用の目的上必要な範囲を超えている場合、自分の文章の部分より多くを占めている場合などでは、「引用」ではなく「複製・転載」として扱われます。